2026年7月7日更新
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★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 身辺雑記「綾に哀しき」2026/7/7 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
国会が空転している。
野党側が求める集中審議や党首討論の開催に、高市首相が応ずる態度を見せないからだという。いわゆる中傷動画疑惑についても、自身や該当の秘書がきちんと対応する姿勢を示していない。
いくつかの法案の審議も当然止まったままであるが、その中に「国旗等損壊罪」法案(議員立法)がある。
先日、衆院で可決され、私は目の前が暗くなってしまった。
高市首相は「外国の国旗を傷つけると罰則が有るのに、わが国の国旗を傷つけても何のお咎めがないのはおかしい」と主張しているようだが、外交的な配慮から、他国の国旗等の損壊などを禁ずる刑法の外国国章損壊罪と一緒くたに考えること自体、私には理解の範疇を超える。
日章旗を「国旗」と定めたのは1999年に制定された国旗国歌法であるが、この法律をめぐって当時は様々な議論が展開され、相応の紆余曲折の末に成立した。
この折、日章旗と君が代を強要するのか、という疑問が寄せられ、当時の小渕首相は次のように表明している
国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。
しかし、現実には学校などを含む公的な現場ではこれらの掲揚や斉唱が強要されている。
日章旗に礼をしなかったり君が代を斉唱しないことで処分を受けた教員も相当数に上っているようだ。
国の機関であれば仕方がない部分もあろうが、私の住む町の議会会議場にも日章旗が飾られ、それに議員や職員が礼をすることが当たり前のようになっている。
つまり、当時の小渕首相の見解は全く空無化されているわけだ。
今回の「国旗等損壊罪」法案において、その保護法益は「国旗を大切に思う一般的な国民の感情の保護」としており、具体的な「損壊」の内容や程度については、その「一般的な国民の感情」を害するもの、という非常に曖昧なものとなっており、どうとでも解釈が可能な胡散臭いものだ。
第一、「一般的な国民」とは何なのか。
私個人の感情からいえば、日章旗などに特段の好感は持っておらず、むしろ日本による侵略行為の象徴のような意匠として一種の嫌悪感すら抱いている。私の周囲には、同じような感覚を抱く人もいるし、別に何も感じないという人もいる。
自分で購入したり作成したりした日章旗のようなデザインのものを、例えば燃やしたりしたとして、それは自分の財産を自分で処分するということではないのか。その行為(あくまでも私的な財産に対する処分行為)を、こんな曖昧な定義のもとで処罰されるということなのか。
根底に、日本国民であれば日章旗を尊重してしかるべき、という思想があるとすれば、それは国民を、日章旗などに象徴される国家の下におくということであろう。
私は、今自分が住んで生活をしているこの地を愛しているし、この国に生まれてきたことに感謝もしている。
だが、私の思うこのような国と「国家」とは別のものだ。
国家とは畢竟、そこに暮らす国民を統治しようとする機構なのであり、憲法にいう国民主権に真っ向から反していると思わざるを得ない。
そもそも法というものは、そこに暮らす人々が平和で平等に暮らしていくために制定されるものであり、その意味からすれば、そこに何の具体的な法益を見出すことのできないこのような悪法を制定すること自体、とても正気の沙汰とは思えないし、何故このような法が必要なのか、私の愚かな脳みそでは到底理解の及ばないところである。